少額訴訟では、少額訴訟とはどのような訴訟なのか、また、少額訴訟の手続き内容、費用、手数料などについて紹介しています。
少額訴訟とは、平成16年4月1日から施行された訴訟方法で、お金の貸し借りなどの金額が60万円以下の場合に利用する事ができます。
少額訴訟を利用する事ができるのは、基本的にお金によって解決が可能な問題に限られています。
少額訴訟を利用した場合には、自分で少額訴訟の勉強をして少額訴訟に取り組む事で、弁護士に頼まなくても行なう事ができるのが特徴です。
少額訴訟を行なう場合には、通常の裁判所ではなく、簡易裁判所で行なう事になります。
少額訴訟が出来たのは、数百万円のような高額なお金の貸し借りの問題であれば、弁護士に依頼して訴訟を行なう価値があったとしても、20万円や30万円などの比較的低い金額のお金の貸し借りの問題を解決する場合には、弁護士に依頼した場合には、お金を取り返せたとしても、弁護士費用で消えてしまう事もあります。
また、訴訟の場合には、時間もかかるし、精神的な疲労もありますので、法的手段を使って、お金の貸し借りの問題を解決する事は難しい状況でした。
この為、少額訴訟を利用する事で、短期間に、さらに、費用も訴訟よりも安く、法的にお金の貸し借りなどの問題を解決する事ができます。
少額訴訟を利用した場合には、原則としては1回で判決が出される事になっています。
ここでは、少額訴訟の手続きについて見て行きたいと思います。
少額訴訟 手続きは、
簡易裁判所に書類を提出する事で、少額訴訟 手続きが開始されます。
簡易裁判所に提出する書類は、
・訴状という書面
・手数料
・郵便切手
・その他必要な書類
が必要になります。
その他必要な書類とは、それぞれの人の状況などによって違いがありますので、簡易裁判所に行って確認する必要があります。
さらに、簡易裁判所の受付では、裁判所の書記官から少額訴訟の特徴や手続の進め方について説明を受ける事になります。
また、少額訴訟の被告となる相手が少額訴訟の裁判に出席するかなどについても書記官から確認され、その後、出廷する日時が決定されます。
その後、簡易裁判所にて、訴状の審査が行なわれて、被告へ訴状の送達が行なわれ、後日に裁判が行なわれ、和解や判決が出ることになります。
もしも、被告が和解や判決に従わないで、お金の支払いを行わない場合には、被告の給料や財産を差押さえ等の手続きを取る事が可能となります。
少額訴訟にかかる費用は、簡易裁判所に提出する手数料と郵便切手代になります。
もしも、弁護士や司法書士に依頼した場合には、弁護士や司法書士に支払う費用が必要になります。
少額訴訟の場合には、基本的に弁護士や司法書士などに依頼しなくても良いように作られてる制度なので、ここでは、弁護士費用、司法書士費用は、かからないものだと判断します。
この為、少額訴訟 費用は、小額訴訟の手数料と郵便切手代になります。
小額訴訟の手数料は、小額訴訟で請求する金額によって違ってきますが、1000円〜6000円の間の金額になります。
小額訴訟の手数料は、印紙で支払う事になります。
少額訴訟 費用の郵便切手代は、簡易裁判所によって費用に違いがありますが、原告と被告がひとりの場合には、3900円程度の切手が必要になります。
切手は、500円切手7枚、80円切手が*枚のように何十円切手を何枚提出する必要があるか決まっています。
また、もしも、原告か被告がひとり増える場合には、ひとり増える事に、2100円の切手が必要になります。